負荷試験
非常用電源の負荷試験できていますか?
非常用自家発電設備の点検・負荷試験について
「万が一」の為の発電機、「万が一」に動かすためには定期的な点検が必要です。
車と発電機は構造的には非常に似ています。車には車検があり、定期的に専門技術者による検査を受け、安心して使用することができます。
点検整備を怠った発電機を使用するというのは、車検せずに置いていた車を運転することと同じなんです。
整備不足の発電機であっても、何とかエンジンだけはかかる状態の物はたくさんあります。
しかし、それらの発電機が、実際に必要な時に十分な能力を発揮できるでしょうか?
実際、先に起こった大震災では、バッテリー放電や、フィルターの目詰まりなどのメンテナンス不足が原因で、一定数の自家発電設備が十分に稼働しませんでした。
「必要な時に必要な能力を発揮する」ため、消防法では、半年に1度の機器点検、1年に1度の総合点検と共に6年に1度の負荷運転か内部観察等を実施することが義務付けられています。
ただ、負荷試験は大切ですが、整備不足の発電機にいきなり負荷をかけると・・・どうなるでしょうか?
司電機産業(株)では、お客様に安心してお使いいただけるよう、定期点検、必要な整備、負荷試験までトータルしてサポートさせていただきます。
非常用発電機の点検に関する法令について
非常用発電機の点検は、消防法により義務付けられています。
※その他、電気事業法や建築基準法などの法令にも関係しております。
弊社には数多くの資格者を有しております。安心してご依頼ください。
法令 | 対象物 | 点検の内容 | 点検者 | 規定 |
---|---|---|---|---|
消防法 | 特定防火対象物で延面積が1,000㎡以上のもの | «機器点検» 6ヶ月ごと «総合点検» 1年ごと | 消防整備士又は消防設備点検資格者 | 消防法第17条の3の3 |
防火対象物で消防庁又は消防署長が指定するもの | ||||
上記以外の防火対象物 | 関係者 |
負荷試験ついての改正ポイント
平成30年6月1日に消防法が改正され、負荷試験についても大きな改正がありました。
◎大きな4つの改正ポイント
ポイント | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1. 運転性能の確認方法 | 負荷運転のみ | 負荷運転または内部監察等 |
2. 負荷運転の実施周期 | 1年に1回 | 運転性能の維持に係る予防的な保存策が講じられている場合は6年に1回 |
3. 負荷運転が必要な自家発電設備 | すべての自家発電設備に負荷運転が必要 | 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要 |
4. 換気性能の点検 | 負荷手運転時に実施 | 無負荷運転時に実施 |